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税制上の優遇措置

税制上の優遇措置について

市社協への寄附は税制上の優遇措置の対象となります。

個人の方であれば所得税の控除を受けることができ、法人であれば法人税法の規定により、損金算入することができます。

また、本会への寄附は、大阪府・大阪市の条例で指定された寄附金となりますので、大阪府・大阪市にお住まいの個人の方については、所得税と併せて住民税の控除を受けることができます。

※優遇措置を受けるには確定申告が必要となります。詳細については最寄りの税務署にご照会ください。