低所得者、障がい者、または高齢者に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、生活の自立と安定、経済的自立及び生活意欲の助長促進等を図ります。
生活福祉資金貸付事業
総合支援資金貸付事業
失業や減収により、生計の維持が困難になった世帯へ、再建のための生活費および必要な資金の貸付を行っています。
不動産担保型生活貸付事業
居住用不動産があっても現金収入が少ない高齢者を対象とし、その居住用不動産を担保に生活費を貸し付けます。契約終了後、担保不動産を処分することにより貸付元利金を一括して返済する制度です。
上記貸付にかかるご相談は、お住まいの区の社会福祉協議会へお問い合わせください。