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令和6年度大阪府福祉基金地域福祉振興助成金

2024.01.09
受付終了

助成対象

<助成対象団体>

■ 大阪府内で社会福祉活動(障がい者や高齢者、児童などへの支援等、府民福祉の向上に寄与する活動等)を行っている営利を目的としない団体(以下、非営利団体という。)。 (団体の定款等を定めている必要があります。)
○ 活動費助成:社会福祉活動の実績のある非営利団体(法人格の有無は問いません。)
○ 地域福祉推進助成:次のいずれかに該当する者
(1) 社会福祉活動の実績のある非営利団体の法人で法人設立後3年を経過(令和6年4月1日時点)している者(役員が2名以上となる法人)ただし、提示するテーマに取り組む団体については、法人設立後3年未満であっても直近の活動実績や構成員の活動歴が3年以上である場合は可)
(2) 前記(1)に該当する者が代表者となる2者以上の者で組織された共同体
※代表となる団体は、交付手続き、事業実施、完了報告等の一切について、(2)の共同体と同様に責務を負う旨ご留意ください。
■ 団体または団体の役員が次の各号のいずれにも該当しない団体。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する「暴力団」をいう。)
(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する「暴力団員」をいう。)
(3) 暴力団密接関係者(大阪府暴力団排除条例第2条第4号に規定する「暴力団密接関係者」をいう。)
(4) 法人にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがな くなった日から1年を経過しない者
(5) 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から1年を経過しない者

<助成対象事業>

  1. 地域福祉活動の振興に寄与する事業。
  2. 府民の福祉意識の向上に寄与する事業。

(Ⅰ) 障がい者や高齢者、児童等の福祉の向上に寄与するボランティア等による草の根活動 (活動費助成)

a:福祉活動機器購入
(助成を受けた年度以降2年間は申請不可)
b:社会参加推進
c:講演会等開催
d:普及啓発
(「普及啓発活動に要する印刷物、物品等の作成に要する経費」での助成は、助成を受けた年度以降2年間は申請不可)
e:その他(aからdに該当しない事業については、「その他」で申請して下さい。 ※助成対象とはならない事業は除く)

(Ⅱ) 民間団体提案型事業
(Ⅲ) 施策推進公募型事業テーマ
テーマ1 地域におけるヤングケアラー支援のモデル事業
テーマ2  つながる「居場所」づくり事業

*助成対象とはならない事業* (以下の事業は、助成金の対象とはなりません。)
ア)団体の運営を目的とする事業
イ)要援護者に対し、金品を直接に支給する事業
ウ)介護保険制度や障がい者総合支援制度などの公的サービスの対象となる事業
エ)府や市町村等の負担金、補助金の対象となる事業
オ)府や市町村からの助成金、その他の助成金等を重複して申請している事業または申請を予定している事業
カ)営利を目的とする事業
キ)大阪府民を対象としていない事業
ク)暴力団もしくはその構成員への統制下にあるもの
ケ)宗教活動や政治を目的とするものやその管理下にあるもの

 

助成金額 (Ⅰ)20万円以内 (Ⅱ)100万円から500万円以内 (Ⅲ)テーマ1・2ともに500万円以内 
受付締め切り 令和6年1月4日(木曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで(受付最終日までの消印有効) ※原則として郵送での提出をお願いします。
申請・お問い合わせ先 (申請先)社会福祉法人大阪府社会福祉協議会 大阪府ボランティア・市民活動センター(外部サイト) 電話 06-6762-9631 ファックス 06-6762-9679