公益財団法人こどもの未来創造基金
助成対象
(助成対象事業)
児童養護施設等が、こども達のための教育活動として、助成対象期間内に実施されている設備等の購入や活動の費用で、当財団以外から重複して補助金や助成金の受給をうけていない又は受給を予定していない事業を対象とします。
例)・教育用パソコンや情報通信機器の購入、ソフトウエアの導入費用
・施設内外での様々な行事や社会教育施設での研修に直接かかる費用
(助成対象期間)
助成対象期間は、令和4年4月1日(金)~令和5年3月31日(金)とします。
(応募方法)
下記の書類を当財団事務局まで送付してください。
・助成金交付申請書
・申請金額の根拠となる見積書のコピーや計画書など
・直前事業年度の当該施設の拠点区分事業活動計算書
・直前事業年度の法人全体の貸借対照表
(申請期間)
令和4年1月1日(土)~令和4年2月28日(月)(期間内に必着)
(助成金の交付)
助成対象事業に決定した後、指定の銀行口座に助成金を振り込みます。
(選考)
書類選考を行った後、外部有識者を含む選考委員会に諮り、理事会の決議を経て、助成対象事業ならびに助成金額を決定します。なお、応募書類の不備不足がある場合、選考の対象とならない場合がありますのでご注意ください。
また、選考の過程で、必要に応じて追加資料の提出を依頼する場合や、現地調査もしくはヒアリングを行うことがあります。
(結果通知)
選考結果については、当財団事務局から文書にて通知します。
応募書類は返却できません。なお、応募書類に記載されている個人情報は、個人情報保護に関する法律の趣旨に基づき、厳重に管理します。
(助成対象者の義務)
助成金の受給を受けた場合は、申請の予定通り、速やかに事業を遂行してください。
(1)受給した助成金は、善良なる管理者の注意をもって管理し、申請した助成対象事業以外への利用はしないでく
ださい。
(2)助成対象事業の内容に変更するときは、その旨を当財団に申し出て承認を得てください。
(3)助成対象事業が中止になった場合や重複しての受給となることが判明したときは、助成金交付申請変更届を当
財団に遅滞なく届け出てください。
(4)助成対象事業の完了後、一ヶ月以内に助成対象事業完了報告書を提出してください。
なお、報告書には、請求書、支払先や支払金額が明記された領収証もしくは収支計算書等のコピーを必ず添付してください。
(5)助成金交付事業の適正な執行のために必要がある場合は、当財団から状況報告を求め、または帳簿書類等の調
査を行う場合があります。
(助成金の交付決定の取り消し及び返還)
公序良俗に反する行為や善良なる管理者の注意義務を怠ったその事実が判明したときは、助成金の交付の決定を取り消し、すでに交付した助成金があるときはその一部もしくは全部の返還していただきます。
(1)助成対象期間内に助成対象事業が完了しなかったとき
(2)助成金を他の用途の利用したとき
(3)偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき
(4)決定後に生じた事情により助成対象事業を継続する必要がなくなったとき
(5)助成金の交付に際し、当財団から特別の依頼した内容または条件に違反もしくは従わなかったとき
※児童養護施設等とは、下記施設が対象です。
児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設、自立援助ホーム
助成金額 | 施設の規模に応じて変動しますが上限は100万円とし、1施設に対する助成は、助成対象期間内において1回とします。 |
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受付締め切り | 02月28日 |
申請・お問い合わせ先 | 03-6456-4180 |