住居確保給付金改正のお知らせ
お知らせ 2020/04/23就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間家賃相当額を支給する住居確保給付金の制度が改正されました。対象者が「離職・廃業から2年以内の方」に加えて、「個人の責や都合によらない休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方」も対象となります。
申請
お住まいの区(既に住居を喪失している方は、住むことを希望している区)の区役所
相談窓口
次のリンク先を参照してください各区の相談窓口
制度の詳細
次のリンク先を参照してください住居確保給付金の改正について